万引き犯の正体は?
本当に本が読みたくなる読書のブログをご覧の皆さま、こんばんは花水由宇(hanami yuu)です。
犯罪の決定的瞬間を目撃したので、綴らせていただきますね。
仕事帰りのコンビニで万引き犯に遭遇!
仕事帰りに立ち寄ったコンビニ、初めて犯罪の目撃者になりました。
目撃した犯罪は、万引き。
万引きGメンが活躍する中、被害額の大きなお店では経営に影響してしまうこともあるようです。
その現場を目撃した花水(hanami)は、証拠を抑えるためにスマホを構えます。
店員さんの目を盗み、商品を盗もうとしているのは………
カラス!
カラスの頭の良さ
犯人のカラスはカメラで証拠を撮られると、商品を持ち出すのを諦め店内を物色し始めました。
というより、入り口付近に花水(hanami)がいたので逃げられなかっただけかも。
その後、店員さんに追い出されていったカラス。
ここで注目したいのは、カラスが取ろうとしていた商品の場所。
レジの店員さんから死角になっていて、1列目ではなく奥の商品を狙っています。
万引きの瞬間が見つかりづらく、商品の並び変えまで誰が盗ったのかわかりにくい。
カラスって、やっぱり頭がいいなぁと思います。
カラスの罪は?
今回は未遂だったので、追い出されるだけで済んだカラス。
もし盗んでしまったら、どんな罪に問われるのでしょう?
日本の法律
刑法第235条 窃盗罪
窃盗罪は、他人の物を盗む罪であり、万引きなどでも10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される
出典:窃盗罪の安全対策|罰金や罪に問われる危険な行為と対処法|刑事事件弁護士ナビ
「窃盗罪」になる万引きの罪は重く、懲役刑になり刑務所に入ることもあります。
「つい出来心で」といった言い訳は、きっと通じません。
ですが、日本の刑法は野生動物のカラスには適用されません。
仏教の五戒
それなら、「生き物としての罪」がある仏教ならどうなのでしょうか?
一応、古くから仏教が広まっている日本の野生動物は仏教の法律 五戒の対象なのかと思います。
不偸盗戒(ふちゅうとうかい)
商品に限らず誰かのもの(時間や夫婦といった存在も)を盗んではいけないこと。
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仏教では、他の命を奪って慈しみや有り難みの気持ちを持たなかった者(生き物も)は1番軽い等活地獄に落とされるとされています。
さらに、万引きのような罪が加わると不偸盗戒(ふちゅうとうかい)に問われ
2番目の黒縄地獄(こくじょうじごく)行きになるといわれています。
刑期も刑罰も窃盗罪どころではありません。
人間の時間で3兆3225億年、刑罰は刃物で切り刻まれる恐ろしいものです。
カラスは、生きるために他の生き物を食べることはあるはずです。
頭の良いカラスは、嫌がらせやイジメのように自分より弱い生き物を攻撃することもあると動画で見たこともあります。
もし、このカラスに他の命を奪った罪があったなら、窃盗罪の罪も問われることになるんですね。
なんとなく、可愛げのあるカラスだったので、そうならないことを願うばかりです。