引用とは?読書ブログを書くときに注意したいこと
ブログやSNSをされている方は、他のWebサイトや本に書かれている内容を引用した経験があるかと思います。
特に花水(hanami)のように、読書ブログをされている方は本の内容を引用することが多いのではないでしょうか?
そこで、今回は引用に関する法律と、ブログをSNSでの引用方法をまとめたのでお伝えしますね。
引用とは?
引用(citation, quotation)は、
「自分の作品で、他人の著作物を副次的に紹介する行為」といわれています。
もう1つの意味では、各国の著作権法の引用要件を満たして行われる「合法な無断転載等」のこと。
引用は、法律で認められた無断転載ということになります。
引用と決まり
本やWebページなど、著作物の多くに認められている引用ですが、もちろん決まりもあります。
引用を規定している著作権法
日本の著作権法では、引用の決まりをこのように記載しています。
一定の条件を満たした「引用」は、権利者に無許可で行うことができる(著作権法32条)。これは著作権侵害にならない。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
文部科学省HP より引用
一定の条件を4つにまとめると
さらに文部科学省のHPでは、引用に関する7つの条件が細かく書かれています。
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
文部科学省HP より引用
全てでア〜キまである、7つの要件。
わかりやすいよう4つにまとめてみました。
⑴ 目的:引用を行う必然性のあるときに行う
⑵対象:出版、公開された作品を引用する
⑶内容:紹介、参照、論評の目的で自作の内容と引用の内容を「主従関係」にする
⑷方法:引用部分を明確にし、出所の明示をする
さらに簡潔にまとめると、「引用しなければ得られない情報があるときに、出版・公開されている情報の中から、引用部分を『』でくくり引用元を書いて、自作の内容の補助をする目的で行う」ことになります。
公正な慣行とは?
法律にまつわる言葉は、「他に使っている人がいるのかな?」と思うほど身近ではありませんよね。
ここでも、1つ難しい言葉が出てきています。
「公正な慣行」
これは、世の中で許容される範囲かどうかということのようです。
⑴目的: 紹介、参照、論評、その他
⑵引用の量: 原則として一部
まずは、目的が紹介、参照、論評の目的であること。
そして、引用の量は「一部」である必要があります。
先ほども、内容と引用の内容を「主従関係」にするとありました。
具体的な分量は記載がありませんが、多くても自作の内容を超えてはならないことは間違いないと思います。
著作権の詳細はこちらにまとめています↓
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引用をブログやSNSに記載するには
ブログを書いている方はもちろんですが、SNSをされている方でも引用には注意が必要です。
著作権法を元に、引用の決まりを確認してみましょう。
引用の方法の決まり
著作権法48条
1. 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
2.前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
文部科学省HP より引用
他の方の記事を引用する場合
ブログやSNSで機会の多い引用は、他の方の記事ではないでしょうか?
最近では、自動で引用できる機能のあるアプリもあるので積極的に活用できるといいですね。
他の方の記事の引用は次のようになります。
①著作物名:記事のタイトル
②出所:HPやブログのタイトル
③著作者名:公開している名前やアカウント名
本の内容を引用する場合
私のように読書ブログや、書評の記事を書いている方。
他にもビジネス情報を書いている方は、本の内容を引用する機会もおおいはずです。
本の内容を引用する場合には、次のようになります。
①著作物名:本のタイトル
②出所:出版社、掲載された雑誌
③著作者名:著者名
企業の情報を引用する場合
ビジネス情報を書いている方は、企業の公式HPから情報を引用する場合もあるのではないでしょうか?
企業の情報はこのように書くと、適切な引用といえるでしょう。
①著作物名:記事のタイトル
②出所:企業の公式HP
③著作者名:企業名
1つだけ、企業の情報を引用する場合には注意が必要です。
もし公式HPに、引用や転載の禁止が書いてある場合、引用を控えた方がいいはずです。
引用と出典の正しい書き方はこちらにまとめています↓
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引用と出典のまとめ
ブログやSNSで気軽に情報を発信できるようになりましたね。
情報を発信するには、いくつかの決まりがあります。
その中でも、法律に触れる可能性がある引用。
引用そのものは、著作権法でも認められている情報の提供方法です。
それは、もちろん決まりを守った上でです。
引用ができる条件は3つありました。
⑴目的:引用を行う必然性のあるときに行う
⑵対象:出版、公開された作品を引用する
⑶内容:紹介、参照、論評の目的で自作の内容と引用の内容を「主従関係」にする
そして、引用に必要な内容も3つあります。
①著作物名
②出所
③著作者名(わかっている場合)
さらに、情報の掲載元で引用に禁止事項がないかを確認しておく必要がありますね。
漫画の盗作や無断転載が話題になることもあります。
ネットのモラル、守っていきたいなぁと思いますよ。
執筆に関する引用と出典のお話はこちら
著作権とは?著作権の期限と法律のお話
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ブログやSNSで引用はどこまでできるのか?
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引用と出典の活用と正しい書き方
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