逃走禁止法を改定して新しい被害者を防ぐ案
先週、覚醒剤取締法違反の容疑で保釈中に逃走した男性が1カ月ぶりに逮捕されましたね。
一緒に逃走していた女性は、夫と暮らす自宅に容疑者を招いて一緒に暮らした後逃走しており、共犯関係にあるともいわれています。
現行の逃走罪
また、梅雨の季節には、強盗や強姦などで前科3犯の凶悪犯が刃物を持って4日間逃走する事件がありました。
逮捕するかどうかや、逮捕後の逃走が相次ぎ、問題視されている制度。
現在日本の法律では、犯罪者が逃走すると2つの逃走罪のどちらかに問われます。
刑務所の囚人が逃げると単純逃走罪
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処せられる(刑法第97条)
参照:法務省
判決が決まって、懲役刑や禁固刑で服役している囚人が逃亡すると単純逃走罪という罪に問われます。
ですが、1年以下の懲役は刑罰の中でも軽い方の罪でしょう。
逮捕された犯人が物を壊して逃げると加重逃走罪
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、3か月以上5年以下の懲役に処せられる(刑法第98条)
参照:法務省
こちらは、逮捕状があって警察に逮捕された犯罪者が含まれる逃走罪。
ただし、3つの条件があります。
・拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊する
・暴行若しくは脅迫をする
・又は二人以上通謀する
器具の損壊は、逮捕される際の手錠や牢屋の檻を壊すことですね。
そして、警察官に暴力を振るったり脅迫をする。
2人以上で凶暴する。
どの方法で逃走するにしても、なかなかの凶悪犯に思えます。
逃げても罪は重くならず、起訴前なら罪にならない
先ほどの逃走罪ですが、1つ抜け道があります。
逮捕状を見せられて、その場で暴力を振るわずに逃走するだけなら加重逃走罪には当てはまりません。
「○○の容疑で逮捕する」
こう言われて逮捕状を見せられても、「ただ逃げた」だけなら罪に問われないのが日本の法律。
また、手錠をかけられ連行されていても何かのタイミングで手錠が外れ、追いかけてくる警察官を振り切って逃走しても………罪に問われないとあります。
なんだか、「逃げ得」のように思えます。
逃走犯は厳罰に処す「改正 逃走法」
そこで、厳罰主義と自覚のある花水(hanami)は「改正 逃走法」を考えてみました。
摘発する対象が無差別に一般の人に危害を加える凶悪犯ということもあり、かなりトガった厳しめの改定です。
改正 単純逃走罪
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、仮釈放・恩赦なしの無期懲役に処せられる。
こちらは、刑務所から脱走した犯罪者は無期懲役にするという厳しい法律。
逃走なんて考えず、決められた期間服役してもらいたいものです。
改正 加重逃走罪
懲役刑以上の容疑で逮捕状が出され、逮捕予定時間から24時間以上逃走した者は死刑に処せられる。
また、逃走犯を援助した共犯者は仮釈放・恩赦なしの無期懲役に処せられる。
逃走後24時間以内に拘禁場所へ戻る者の刑を免除する。
24時間以降、逃走犯と共犯者は一般国民への危害を考慮し速やかに射殺とする。
こちらは、逮捕される凶悪犯の逃走を防ぐための法律。
まず、逮捕状を見せられて逮捕に従わなかった犯罪者は死刑に処せられます。
犯罪といっても、駐車違反や万引きから殺人までありますが、殺人犯が逃走して犠牲者を増やさないため、「懲役刑以上」としました。
また、共犯者は無期懲役とします。
改正 加重逃走罪の目的は、「新しい犠牲者を出さない」ため。
証拠隠滅や誰かに会いに行くために逃走し、24時間以内に警察に出頭した犯罪者は罪に問われないとします。
ですが、それ以上は許されません。
刑罰が死刑ですので、「裁判を受ける意思がない」と判断して24時間で死刑判決が確定することにします。
逃走している犯罪者は、罪の重さに関わらず射殺の対象になります。
射殺というと、罪を犯した人の人権が問題視されます。
刑務所で服役していた人の社会復帰が取り上げられることもありますから。
ですが、重大な犯罪を犯して捕まってもさらに逃げる人は、結局「自分のこと」しか考えていないはず。
被害者に申し訳なく思うとか、更生して世の中のためにと思うことはほとんどないでしょう。
それなら、新しい被害者を出さないことが大切に思えます。