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選択的夫婦別姓制度は「新しく姓を変えれる制度」で解決できる

選択的夫婦別姓制度

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最近、テレビでも「選択的夫婦別姓制度」が議論されていて、通勤中のラジオでも活発なトークが繰り返されています。

ふと思うのですが、「夫の姓」か「夫婦別々の姓」ではなく「新しい姓」を名乗ることにしてはいかがでしょうか?

結婚で「名字」が変わる必要は?


花水(hanami)は、選択的夫婦別姓制度について、賛成でも反対でもありません。

「どちらかが良い」のか決められない物事は、「どちらも辞めた方がいい」と思うからです。

それは、「姓」という仕組みが「今」の世の中に合っていない、役に立っていないと思うからです。

夫婦同姓の原則

・夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する
民法750条

現在の法律では、夫婦が結婚した際は「どちらかの姓」を名乗ることが決められています。

これは、法律で「夫婦同姓の原則」と呼ばれています。

日本国内では、9割以上の夫婦で夫の姓を名乗ることになっているようですね。


親子同氏の原則

・嫡出子は父母の氏を称する
・非嫡出子は母の氏を称する
民法790条

・子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
夫婦が婚姻時に選択した氏は「婚氏」と呼ばれる。当事者の婚姻前の氏とは関係のない第三者の氏とすることは許されない。
民法790条

また、親子が同じ姓を名乗ることを「親子同氏の原則」と呼ばれています。

結婚した夫婦の嫡出子は父母どちらかの姓、父親が不明か認知がされていない非嫡出子は母親の姓を名乗るとあります。

花水(hanami)は、成人してからも親の姓に合わせる必要があるのかな?と疑問に思います。

決して私と親の仲が悪かったり、複雑な家系ではありませんよ。

ただ、今まで姓が2回変わった経験から、「姓」が変わることに抵抗がないだけです。


「家制度」が残るのは…変わった姓名


「夫婦同姓の原則」
「親子同姓の原則」


このどちらにも共通していることは、「関係のない第三者の氏とすることは許されない」と法律に書かれているためです。

悪いことをした人が、名前を変えて悪事を繰り返すのを防ぐためなら、仕方のない理由ですが、現代なら「名前を変えなくても悪いことはできる」ので、あまり理由にならないのかな…。

戦前には、「家制度」というものがあり、「○○家」を当主が代々継ぐ決まりがありました。

社会保障も相続も「家制度」を元にしていて、「姓」がとても大切にされてきました。

現代でも、「○○家」のような名残はありますが、日本国内の仕事が家業から個人に変わったこともあり、形式的なものです。

なので成人した親子の姓が違っても、社会保障や相続への影響は大きくはないはずです。

名前は、「個人のもの」なので、「姓」も好きにしていいのではと思うんです。



成人・結婚後は夫婦で新しい名字を名乗れる


そこで、「姓」にも「家制度」にも気にならない花水(hanami)が大臣に就任した際には、新しい制度を設けてみることにします。


18歳となった者は新たな「姓」を名乗ることができる。

また、結婚する夫婦はそれまでの姓を改めなければならず、夫婦で相談の上新たな「姓」を名乗るものとする。
新たな「姓」が決まらない場合、双方から最初の1文字を合わせたものを姓とする。
ただし、「姓」は日本語漢字の読み方に合わせるのものとする。


夫婦同姓も夫婦別姓もどちらも改めて、「名字は自由に変えられる」ことにしてはいかがでしょう?

例えば、「田中」さんという方と「山本」さんが結婚されたとします。

お2人で相談され、「竃戸(かまど)」さんと名乗ることも「煉獄(れんごく)」さんと名乗ることもできます。

ただし、「月」と書いて「ムーン」と読むとか、「道化師」と書いて「ピエロ」と読む英語の姓は禁止です。

もし決まらない場合は、自動的に「田中」さんと「山本」さんの最初の1文字から「田山(たやま)」さんと決まります。

「名前」は親が名づけてくれた大切なものですが、「姓」は勝手につくだけで、誰が大切にしているわけでもありません。

議論がなかなか進まないなら、全て辞めてしまい自由にしましょうというのが花水(hanami)の結論です。

与党の方が読まれたら参考になさってくださいね。



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