少年法改正はにもう1つ
2021年の春頃、ニュースでは「少年法改正」が取り上げられていました。
先日も14歳の容疑者が同級生を殺してしまう痛ましい事件があり、少年法が再び議論されています。
厳罰主義といわれる花水(hanami)は、少年法はいらないと思うのですが、犯罪の問題はそう簡単ではないことも分かっています。
責任能力と年齢の壁
少年法の改正で、「未成年だから凶悪事件を起こしてもやり直しができる」という安易な考えは見直されました。
まだ、凶悪事件で問題になっていることが2つあります。
それは、責任能力と年齢の壁です。
責任能力では、心の病気や発達の問題で善悪の区別がつかなかったり、物事の重大性がわからない犯罪者を対象にしています。
責任能力がないとされた犯罪者は、不起訴処分になり、病院や施設などで必要な処置を受けることになります。
また、年齢の壁というのもあります。
日本の刑事訴訟法には、懲役刑や禁錮刑の言い渡しを受けた犯罪者の中で刑務所に行かなくてもいいとされる条件があります。
(a)年齢70歳以上
(b)収監によって著しく健康を害したり生命を保つことができないおそれがある
刑事訴訟法482条
引用:池袋の車暴走事故 元院長は有罪でも高齢が理由で「収監なし」の可能性 - ライブドアニュース
池袋暴走事故の被告が、刑務所に行かなくなるか議論されていたのはそのためです。
責任能力と年齢の壁を見直す
さて、ご存知方も多いかと思いますが花水(hanami)は厳罰主義と思っていますし、そう思われているでしょう。
それは、周りの方を不幸にさせない暮らし方を大切にしていたり、理不尽な理由で犯罪の被害にあう方が可哀想でならないからです。
そのため、何かしらの理由があっても犯罪者には厳しい意見を持っています。
責任能力が認められない者はGPS埋め込みの対象
「責任能力」については、心の病気や発達の問題で善悪の区別がつかなかったり、物事の重大性がわからない犯罪者を対象にしています。
問題は「心の病気」や「発達の問題」ではなく、「責任能力がない」と判断されると「無罪」になってしまうことです。
もし、仮に善悪の区別がつかない人が偶然近くにいた人を「ゾンビと間違えて」危害を加えてしまったとします。
人を「ゾンビと間違えて」しまうほど物事の判断ができていないので、もし心の病気があると診断されると無罪となり、治療を受けることになるでしょう。
被害者の方は、ただ泣き寝入りするしかありません。
「責任能力がない」なら、「犯罪を犯して無罪になる可能性が高い」としてGPSを埋め込み、厳重に監視する対象にする必要があります。
服役に耐えられない者は社会保障の打ち切り
もう1つは、刑事訴訟法482条にある「年齢70歳以上」「健康を害す恐れがある者」の問題です。
高齢の犯罪者の方に有罪判決が出ても、「刑務所に行かなくてもいい」ことになりかねないようです。
極刑に…と申したいところですが、刑罰の方も犯した罪と釣り合っていなければならないはずです。
ひとまず、刑事訴訟法482条によると「高齢」か「病気」かが原因にあります。
刑務所に行かなくてもいい代わりに、一切の社会保障を打ち切ることで罪の清算とするのはいかがでしょう。
花水(hanami)の厳罰主義のお話は、読んでいて気分を害される方もおられるかもしれません。
ただ、どうしても、理不尽な理由で巻き込まれた被害者の方が可哀想でならないんです。