池袋暴走母子死亡事故の犯人 飯塚幸三被告の初公判
2020年10月8日、池袋暴走母子死亡事故の裁判が始まりました。
この話題は、一部の心ない人に命を奪われ傷つけられた被害者の方の犠牲を世の中から忘れて欲しくないため。
松永さんをはじめ被害者家族の方のお見舞いも兼ねて、定期的に取り上げさせていただいております。
池袋暴走母子死亡事故の裁判が始まる
昨年2019年4月19日に起きた悲劇、池袋暴走母子死亡事故。
母親と当時3歳の女の子の命を奪い、9人に重軽傷を負わせた交通事故の裁判が始まりました。
犯人として在宅起訴された飯塚幸三被告は、過去の功績から「上級国民」とも呼ばれた人物ですが、事故後救護措置を取らず、入院のため人前に姿を表すこともなく在宅起訴されました。
飯塚幸三被告は容疑を否認
飯塚幸三被告が問われているのは、過失運転致死傷罪です。
今回の起訴では、多くの国民が刑罰の重い危険運転致死罪が妥当と考えていましたが、そうはなりませんでした。
そして、今回の初公判で飯塚幸三被告は容疑を否認しています。
つまり、「自分が犯した交通事故は誰のせいでもないので無罪です」と言っているのです。
罪も認めず反省もしないなら極刑でも仕方がない
交通事故で相手を死なせてしまった場合、2つの刑罰があります。
過失運転致死傷
刑罰は7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
危険運転致死傷
刑罰は人を負傷させた場合15年以下の懲役、死亡させた場合1年以上の懲役
ちなみに過失運転致死傷では、被害者を死なせてしまった場合75%が懲役刑になるといわれています。
参照:過失運転致死傷 解決実績 件 | 刑事事件弁護士
危険運転致死傷罪で厳罰にすることも考えられていた飯塚被告は、軽い方の罪 過失運転致死傷さえ認めようとせず無罪を主張しています。
事故の責任を「無かったことに」しようとしています。
飯塚被告の功績は何の関係もなく、「誤って人を死なせた」方は、「誤りを認めて」「反省して」初めて被害者の方に許しを乞う資格があるはず。
人を2人死なせて、事故を認めず反省もしない人が許されていいはずがないと思います。
過失運転致死傷罪の刑罰は7年以下とありますが、無期懲役、もしくは極刑でもいいのかと思います。