東名高速あおり運転死亡事故の判決に思うこと
先週のニュースで注目を集めたのは、「東名高速あおり運転死亡事故」の判決が12月14日に出た話題ではないでしょうか?
検察側の求刑23年に対して、裁判員制度で行われた裁判の判決は懲役18年。
「短すぎる」
「停車後は危険運転になるのか?」
多くの意見をテレビ以外でも見かけます。
そこで、情報を発信しているWebサイトとして1つの意見を掲載しようと思いました。
東名高速あおり運転死亡事故の判決
「東名高速あおり運転死亡事故」は、被告人が被害者の男性にパーキングエリアで駐車位置の注意を受けて腹を立てたことが事件の始まり。
怒りを覚えた被告人は、被害者家族の車に記録が残るだけで4回もの「あおり運転」を繰り返し、何と高速道路の追越車線に停車させる暴挙に出ました。
被告人は、あおり運転にとどまらず被害者の男性に暴言を浴びせ車から引き摺り下ろすなど怒りに任せたままの行動に出ます。
その後、被害者家族の車の後ろからトラックが追突、被害者夫婦は亡くなってしまい、幼い2人の女性の方は両親を突然失ってしまうことに………
停車後の事故でも危険運転が認められた
裁判のポイントは、被害者夫婦を直接死亡させたのは後ろから追突したトラックだったということ。
そのため、被告人のあおり運転や被害者家族の車を停車させた行為は「危険運転」に当たるのかどうかが判決を左右するといわれていました。
判決では、被告人のあおり運転と車を停車させる行為が事故を引き起こした原因と認め、危険運転致死傷罪が適用されました。
検察側の求刑23年に対し判決は懲役18年
危険運転致死傷罪は危険運転の結果、被害者に怪我を負わせる致傷に対して10年以下の懲役。
死亡させてしまう致死に対しては1年以上の15年以下の懲役となります。
併合加重と呼ばれ、他にも有罪になる罪がある場合は最長20年とされています。
検察側は、懲役の刑期の20年を超える23年を求刑していました。
判決では、18年と最長の20年以下の判決が下りました。
専門家の見解は?
ここで、法律の専門家の方の見解を掲載させていただきます。
元希望の党に所属されていた、弁護士の若狭勝さんによると今回の判決には2つのポイントがあるといわれています。
①被告人が「被害者を停車させた」行為自体は危険運転致死傷罪には該当しない
② 「4回のあおり運転」と「被害者を停車させた」ことが事故を引き起こした原因。「妨害運転は危険運転致死傷罪に該当する」と判断された
参照
東名あおり運転「危険運転」認め懲役18年 求刑23年より減軽されたポイントとは?
つまり、事故を引き起こしたのは被告人が原因ということになります。
判決が出なくても、多くの人は思っていたのではないでしょうか?
私は思っていました。
電車が来る線路に人を突き飛ばして死なせた被告人がいたとして。
悪いのは被告人か?電車の運転手さんか?
どちらに原因があるかは明らかなはず。
問題は被告人が反省していない?と思うこと
判決が下りても、問題は残ります。
それは、被告人が反省していない?と思うことです。
弁護側の主張は「無罪」
裁判では、被告人の弁護側は無罪を主張していました。
自分が死亡事故の原因だと思っていなかったのでしょう。
被害者を死なせたのは、あくまで追突したトラックの運転手のせいだと………
人を死なせてしまった自覚がない
そして、裁判でも自分に落ち度があることは1つも認めていなかったようです。
態度は、人がらもあるので何とも言えませんが………
参加した裁判員の方も、立ち会った被害者の方も、誰からも反省してそうには見えなかったのではないでしょうか?
私は「反省するまで世の中に出てこなくていい」と思う
今回の「東名高速あおり運転死亡事故」は、判決が懲役18年。
18年、刑務所で我慢をすれば世の中に戻れる保証が被告人に与えられたと言ってもいいでしょう。
その18年を「なんで刑務所に入らなければ…」と、判決を不服に思いながら過ごしたとしても………
私は、無期懲役が被告人に合っているのではないかと思います。
「反省するまで世の中に出てこなくていい」
世の中は人を死なせた自覚もなく、反省もしていない人を受け入れませんよ。
こういう態度を示してもいいと思いました。
ちょっとブログのイメージとはズレてしまいましたが、世の中で重要な出来事だったので取り上げてみましたよ。
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