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あおり運転について語ってみます

あおり運転が減らない

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今年から晴れてゴールド免許をもらえた花水(hanami)。

昔は車で遊んでいたこともありました。

今回はこちらのなぜ減らない?「あおり運転」取締り強化から半年、車間不保持は前年の1.5倍 繰り返される悲劇どう防ぐ | くるまのニュースを見かけ、「あおり運転」について思うところを語らせていただきますね。

あおり運転とは?


あおり運転に明らかな定義はありませんが、「必要もなく車間距離を詰めたり、前に出て進路を妨害して嫌がらせをする運転」です。

あおり運転の結果、死亡事故が起きたこともあり危険運転致死傷罪という交通違反で最も重い罪が適用されることもあります。


危険運転とは?

お酒を飲んで運転する飲酒運転や、危険なスピードで事故を起こした際に適用される危険運転致死傷罪

法律には、こう書かれています。

「自動車の運転により人を死傷させる行為などの処罰に関する法律」(平成26年5月20日施行)

2条(危険運転致死傷罪)
以下の運転を行い、人を死傷させる行為
④妨害目的で運転

致傷 15年以下の懲役
致死 1年以上の有期懲役(上限 懲役20年)

一般財団法人 全日本交通安全協会『わかる 身につく 交通教本』より引用


危険運転致死傷罪の適用は、裁判所の判断になるとのこと。

過去には、飲酒運転で死亡事故を起こしても過失致死罪が適用され議論になったこともあります。


あおり運転の取り締まり

警察の取り締まりでは、あおり運転に対しては「車間距離保持義務違反」、「進路変更禁止違反」、「急ブレーキ禁止違反」での取り締まりを行なっているようです。

「車間距離保持義務違反」 1点 反則金7000円
「進路変更禁止違反」 1点 反則金7000円
「急ブレーキ禁止違反」 2点 反則金9000円

中でも、前の車との車間距離を詰めて嫌がらせをする「車間距離保持義務違反」での取り締まりが最も多いとあります。

警察庁の発表では「車間距離保持義務違反」の取締り件数は、2018年1月から5月までの5月間で前年の1.5倍の4238件。


警察もあおり運転の危険を無視できなくなり、積極的に取り締まっているようですが、まだまだ減りませんよね。



ちょっといけない「あおり運転」対応


ちなみに、今では家庭的な車に乗っている花水(hanami)はたまにあおり運転をされることがありますよ。

あおり運転をされた時には、昔車遊びをしていた頃の運転が役に立つことも。

滅多にしませんが、後続車もおらず嫌がらせのようにあおり運転をする車には………

①右足でアクセルは踏んだまま
②左足でブレーキペダルを軽く叩いてランプを点滅
③さっさと逃げる
AT車のスポーツモードかMT車でのみ

この方法ですと、車のスピードは変わらずブレーキランプだけが点滅します。

あおっている車はほんの少しだけ減速。

AT車ではアクセルを離すかブレーキを踏んで減速するとギアも下がるため、加速までにわずかな遅れが…。

その間に、さっさと逃げます。

もちろん、優良ドライバーの皆さまは真似しないでくださいね。

あおり運転の車は運転が下手な方が多く、急ブレーキを踏んで後続車を巻き込んでしまうこともあります。





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